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バリアフリーリフォーム・介護住宅への改修例

社長ブログ,バリアフリー 2016年03月28日

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バリアフリーリフォームと言うと、介護保険を利用した、単に手すりを付けたり、段差解消のスロープを付けたりとのリフォームが頭に浮かぶと思います。

 

今回ご紹介するバリアフリーリフォームは、思いがけない怪我を負い、車いす生活を余儀なくされ、さらに少し認知症の疑いのある老齢のお母様を介護するためのバリアフリーリフォーム(介護住宅リフォーム)です。

ちなみに設計は福祉住環境コーディネーター2級の「私」がしています。

 

テーマは、「介護される方だけでなく、介護する側にも優しい住空間!」

 

トイレ空間は、車椅子から腰掛け便器に移乗しやすいスペースを確保すると同時に、下着を脱ぎ着させやすいようなスペースを確保しています。

便器に腰掛けやすいように「跳ね上げ式手摺」を取り付け。腰掛けた後は安全のために手摺を降ろします。

 

また、汚れた下着などを下洗いするための汚物流しを便器の近くに設置。洗面台は車椅子のまま使用できる専用の洗面台を設置。

 

寝室もひと工夫してあります。

 

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退院された後、和室でも車椅子で生活されますが、畳だと車いすを走行させるのに問題があります。車輪が回りにくいのです。

但し、認知症も少し入ってきていますので、住空間のイメージが変わるのを防ぎたいと言う希望です。

 

床材は、畳を撤去し、廊下と段差をなくし、畳風の樹脂シートを張り、洋間にリフォームしました。

見た目は縁(へり)なし畳に見える樹脂タイル(シート)です。言われなければ気が付かないかもしれません。

 

樹脂系床材の利点として、車いすの走行が楽なだけでなく、万が一の汚れも落とし易い床材です。

 

当社は、横浜市の介護保険利用の住宅改修の「受領委任払い」の指定業者ですので、介護保険利用の場合、当初からご利用負担が少なくて済むメリットがあります。

 

償還払いと受領委任払いの違いを下記にご説明しておきます。

【償還払い】

介護保険の利用者は、住宅改修事業者(当社などの建設会社など)に住宅改修に要した費用を、工事完了後に一旦全額支払います。

領収書を添えた書類を提出することにより、後日、負担分を引いた金額(20万円の工事の場合、18万円)が利用者に返還されます。

【受領委任払い】

利用者は、工事全体の金額のうち介護保険から支払われる介護保険給付費分を除いた金額(20万円の工事なら2万円)を住宅改修事業者に支払います。介護保険給付費分(この場合は18万円)は、後日、市から住宅改修事業に直接支払われます。
受領委任払いのメリットは、利用者は、一時的に工事費用の全額を負担することなく、20万円以内の住宅改修であれば、費用の1割を支払うだけで住宅改修が行えることです。