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産業廃棄物処理

社長ブログ 2016年06月21日

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一昨日、久しぶりに金沢区の産業廃棄物処理業者の施設に行ってきました。

 

当社のような建設業者は原則として工事現場等で発生する解体材や発生材(排出した産業廃棄物)を、自らの責任で処理しなければなりません。

この場合、産業廃棄物処理業の許可を持っている処理業者に処理を委託することになります。

 

排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合には、委託基準があり、委託基準では、排出事業者は委託先の産業廃棄物処理業者とお互いの役割と責任を明確にした委託契約の締結や、契約のとおり産業廃棄物が適正に運搬、処分されたかの行程を管理しなければなりません。その時に発行する書類が、産業廃棄物管理票(マニフェスト)と言い、この書類で確認すること等が義務付けられています。

 

当社の場合、通常発生する産業廃棄物処理は、横浜市金沢区の「株式会社アイダスト」と収集運搬及び廃棄物処理の委託契約を結んでいます。

 

写真は、産業廃棄物の中間処理場とマニフェストです。マニフェストは産業廃棄物が適正に処理されたという証拠の書類で、最終的にはF票で最終処分を確認します。