耐震設計基準:新耐震と旧耐震
以前のブログでも何度かご紹介していますが、建築基準法の耐震設計基準については、大きくは1981年(昭和56年)6月に施行された「新耐震設計基準」(新耐震)が基本となっています。
1981年(昭和56年)5月以前の基準を「旧耐震」、同年6月以後の設計法を「新耐震」と呼んでいます。
したがって、1981年(昭和56年)6月以降に着工、完成した木造住宅でも確認申請時点が5月以前の建物もあるので注意が必要です。
それまでの「旧耐震」では、震度5程度の地震に耐えられることが基準でしたが、「新耐震」では、建物の倒壊を回避するだけでなく、建物内にいる人の命を守ることに主眼がおかれ、比較的よく起きる中程度の地震では軽度なひび割れ程度、まれに起きる震度6〜7程度の地震では崩壊・倒壊しない耐震性を求めています。
すなわち、中にいる人の安全を確保することを目的として強化されたのです。
その後、木造住宅の耐震基準は、2000年(平成12年)の建築基準法の改正で耐震性が向上する規定が盛り込まれ、家を建てる前の地盤調査の事実上の義務化、地盤がどの程度の荷重に耐えられるかによって決まる基礎構造、補強金物の使用などが定められました。
当社では、その基準の1.25倍から1.5倍強い家をめざし、耐震リフォームや耐震新築住宅の基準としています。
東日本大震災に遭遇した千葉県の浦安の比較的新しい住宅が液状化により傾いた事例は、地盤調査をすることにより、地盤改良や支持杭の大切さを物語っています。
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