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建築基準法施行令 第114号 と 基準法30条

社長ブログ,耐震,マンション 2019年02月11日

最近、某アパートチェーンの施工不良の問題がマスコミをにぎわせています。

 

一番問題となっているのが、建築基準法施行令   第114号と基準法第30条の界壁の問題ですね。

界壁(かいへき)というのは隣り合った住戸の間の壁(戸境壁:こさかいへき)の事で、下記のように法令で定められています。

 

 

建築基準法施行令では、

施行令第114条(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)

第1項 長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

 

また、建築基準法では、

基準法第30条(長屋又は共同住宅の各戸の界壁)

長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、その構造を遮音性能(隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

 

と定められ、遮音と防火の性能を求められています。

 

今回は使用した資材や施工方法が基準に満たないことが問題になっており、天井材や外壁、断熱材も基準に満たないと指摘されています。

 

設計図書や確認申請図書には基準に合致した記載がなされているはずで、明らかに施工ミスや指示ミスではなく、意図して仕様の変更や資材の変更をしたものと思われます。

 

まあ、我々からすると考えられない出来事ではありますね。