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首都直下型地震に備える Part-4 「地震に強い家を創る。1.5倍強い家。」

社長ブログ,新築,増改築,耐震,戸建て,リフォーム 2019年12月13日

建築基準法で定められた基準は「震度6強に絶えられる建築物」です。

 

今日は、在来工法の木造住宅についてお話しします。

 

耐震設計、耐震補強の基準としては「震度6強」の地震に遭遇した時を基準として、構造の評点が0.7未満=倒壊する。0.7~1.0=倒壊する恐れがある。1.0~1.5=一応倒壊しない。1.5以上=倒壊しない。と言う基準により耐震設計、耐震補強をします。簡単に言うと設計基準が1.0であれば建築できるという事です。

 

一般的な住宅についてお話しすると、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。の基準として耐震等級というものがあります。

 

○耐震等級1      建築基準法(法律)と同程度の建物

 

○耐震等級2      等級1で想定する地震の1.25倍に耐えられる

 

○耐震等級3      等級1で想定する地震の1.5倍に耐えられる

 

 

建築基準法では震度6強の地震に遭遇した時に一応倒壊しないという評点1.0であることが最低条件ですので、それ以上の耐震等級2と3の住宅はオーバースペックという考えもあり、住宅メーカーや設計者の中にはコストの点(経済設計)からも耐震等級1で済ます考えも数多くあるようです。

 

許容応力度構造計算で構造設計されている最高ランクの耐震等級3は、耐震等級1が耐えられる地震力の1.5倍の地震力に対抗出来ることになっています。

 

しかし、日経アーキテクチャーの記事によると、各メーカーなどで建てられた住宅の実大実験では、耐震等級3の建物の変形が「安全限界」を超えていることが確認されました。

 

続けて同じ建物を2回目の震度6強での揺らしの実験ではその変形の1.5倍~2倍の変形が発生し、それを大地震後の余震と考えると、余震で変形した家に余震後も生活することは困難といえます。

 

もともと建築法の耐震基準は「1度目の揺れで建物が倒壊しない」基準であり、倒壊しなかった建物から居住者が取り敢えず安全に「避難する」事を前提としていて、地震後にその住宅に安全に住めることを保証した基準ではありません

 

実際に新築あるいは住宅リフォーム、リノベーションをする際に、建築すべき地震に強い家とは、「耐震等級や構造評点」を高くすることプラス「繰り返す揺れ(余震)に耐えられる家」にすることが本当の意味の耐震住宅、耐震リフォーム、耐震リノベーションと言えるでしょう。

 

熊本の地震では、震度7級の地震が2度来たことを考えれば、新築においても、リフォームやリノベーションをする際に、いかに「繰り返す揺れに耐えられる家」にすることが大切かがわかると思います。

 

次回は、「地震に強い家」、「繰り返す揺れに強い家」を創るためにはどうしたらよいかのお話をしようと思います。

 

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