公正取引委員会 マンション大規模修繕談合の疑いで20数社に立ち入り検査
社長ブログ,マンション大規模修繕 2025年04月03日
先日来、マンションの大規模修繕工事の受注の際に談合を繰り返した疑いがあるとして、公正取引委員会は3月30日までに、大手建設の完全子会社など工事業者数社を独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いで立ち入り検査した。
それと合わせて、工事業者の選定に関わった設計コンサルタント業者数社を調査していることも判明した。
公正取引委員会は3月4日に工事業者約20社に立ち入り検査を実施。
今回数社の立ち入り検査を加えたことにより、対象が大手ゼネコン子会社や大規模修繕のコンサルティング会社にも拡大した。大規模修繕の適齢期を迎えるマンションが増える中、数十年前から談合が日常化し、修繕費がつり上げられていたとみて、実態解明を進めるとのこと。
立ち入り検査を受けた工事業者は、マンション管理組合が発注した大規模修繕工事の見積もり合わせや入札で、事前に示し合わせて受注業者や受注額を決めていた疑いがある。
工事業者が受注する過程に近年は管理組合と修繕業者の間に立って、長期修繕計画や修繕工事の設計、施工業者の選定、工事管理などで設計コンサル業者が関わっており、公取委は談合解明にコンサル側の調査が不可欠と判断した。
修繕の専門的知識が乏しいマンション管理組合は、設計コンサルに工事の適正な発注を期待し、業者選定のサポートなどを依頼することが多い。しかし乍ら、そのコンサルが適正な業務を怠り、施工業者と癒着した発注がされるという事例が目立っている。
今回立ち入り検査を受けた業者は、マンション自体も戸数が多く、修繕積立金も潤沢にあるマンションをターゲットとしている業界ではかなり名の通った大手の施工業者、大手のコンサル会社とみられ、双方の営業担当者間で「ずぶずぶの関係」がもともと出来上がっていたと思われる。
当社もマンション大規模修繕のコンサルの部門を「マンション事業部」として専門に営業していますが、比較的戸数の少ないマンションから、どの様に上手に修繕計画を立てていけばよいかなどの相談を受けることが多いと言えます。
マンションの大規模修繕の施工を発注するうえでの方法は、主に
◎責任施工方式
◎設計監理方式
◎アドバイザー方式(プロポーザル方式)
とありますが、詳しくは以前の私のブログと当社「マンション事業部」のホームページをご覧ください。
2024年10月31日のBLOG → マンション大規模修繕と大規模修繕のコンサルティング業務について
大規模修繕コンサルティング → 株式会社メディック マンション事業部